大判例

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東京高等裁判所 昭和62年(ネ)1220号 判決

右事実に照らすと、前記売買契約は、実質上控訴人から被控訴会社に金融を得させることを目的とするファイナンス・リースの一種であって、いわゆるリース・バックないし割賦バックと称されているものである。一般に、この種の契約は、融資を受けるという経済的な目的のもとに行われたものではあっても、形式的、法律的には、借主(ユーザー)と中間者(デイラー)、中間者とリース業者、リース業者と借主との各売買契約がそれぞれ別個に成立したことになり、借主が金融を受ける代金相当額は中間者から直接借主に支払われ、リース業者は借主と中間者との売買に関与せず、その代金授受にも立ち会うものでもないから、中間者がリース業者の代理人であるとか、リース業者に悪意ないし過失が肯定されるなど特段の事情のない限り借主は中間者からの代金支払が得られないことを理由にリース業者に対する売買代金(融資金)の弁済を拒否することは許されないものと解するのが相当である。

(舘 牧山 小野)

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